当記事なこんな悩みを解決する。
当記事では正確性を担保するため税関公式サイトや法律等を参照し、個人輸入における基礎知識書を目指して作成した。(海外商品を個人的に輸入したい自分自身が、知りたい情報をまとめた。詳細は追って記事にする予定。)
個人輸入をしたいと思っている同士の役に立てば幸いである。
では見ていこう。
記事に誤りがないよう細心の注意を払ったが、万が一間違っている・怪しいと思われる部分があった場合、コメントで教えていただきたい。
追記: 実際にアメリカの転送会社を比較した記事を作成した。実際に利用した転送会社の使い勝手などは追って記事にする。
個人輸入とは?税金の計算方法と優遇政策をざっと確認
個人輸入とは「商品を個人的使用を目的としで輸入すること」である。転売等を含む、商業目的での輸入は該当しない点に注意。(以下当記事は個人輸入に焦点を当てて解説することを強く強調しておく。)
個人輸入に関して、以下の二点をさっと確認しておこう。(以降の章であらためて解説する。)
- 【関税・消費税・その他】個人輸入でかかる税金と計算ステップ
- 【優遇政策】個人輸入の税金軽減措置
【関税・消費税・その他】個人輸入でかかる税金と計算ステップ
個人輸入では以下の税金が発生する。関税以外は盲点だったりするので注意。
- 関税
- 消費税(国・地方)
- その他(酒税・タバコ税等)
発生する税金を計算するステップは以下の通り。
- 課税価格を計算する
→この価格に対して直接課税されるわけではない。「課税されるかの基準」・「課税される場合の計算基準」と考える。 - 課税価格が課税基準にあるか確認する。
- 課税価格をもとに、支払う税金(関税・消費税・その他の税)を計算する
【優遇政策】個人輸入の税金軽減措置
個人輸入の場合、課税価格を計算する際に以下の措置が受けられる。
- 課税価格を計算する際、商品代金に0.6を掛ける。(卸値の価格を推定)
- 課税価格を計算する際、送料など商品代金以外に掛かる諸経費は計算に入れない
この章の内容をまとめると以下の通り。
輸入時の税金計算は、「商品代金の合計に0.6をかけて課税価格を算出する」「課税価格が課税される基準か確認する」「課税価格を元に税金を計算する」という3ステップで計算する。
個人輸入における課税価格を計算する
それでは課税価格を計算してみよう。
ステップ1:商品代金に0.6を掛ける
初めに商品代金に0.6を掛けた値を求める。
先程述べたように「個人的利用目的」の輸入に対する課税額を計算する際は、海外での小売価格に0.6をかけた金額で計算する。送料など商品の代金に関係ない金額は計算に含めない。
ご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。
その他の貨物の課税価格は、商品の価格に運送費及び保険料を足した金額になります。
https://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/kojinyunyu.pdf
例えば$40のTシャツと$60のサングラスを購入した場合の計算は以下の通り。
($40 + $60) * 0.6 = $60
ステップ2:計算結果に為替レートを掛ける
続いて先ほどの計算結果に為替レートを掛ける。つまり日本円に換算した価格を求める。
なお課税価格を計算する際の為替レートは、輸入申告日の為替レートを利用する。具体的には輸入申告日が属する週の前々週における為替相場の平均値を用いる。
実際に利用される為替レートは税関ホームページ(外国為替相場)で確認できる。
税関ホームページ(外国為替相場)で確認できる最新のレートを利用して「仮」の値を求めることはできるよ。
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第四条の七 (前略)課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該輸入貨物に係る輸入申告の日(中略)における外国為替相場によるものとする。
2 前項の外国為替相場は、財務省令で定める。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=143AC0000000054
(価格の換算に用いる外国為替相場)
第一条 関税定率法(中略)第四条の七第二項(価格の換算に用いる外国為替相場)に規定する財務省令で定める外国為替相場は、同条第一項に規定する日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値(中略)に基づき税関長が公示する相場とする。(後略)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=344M50000040016
例えば$40のTシャツと$60のサングラスを購入し、税関ホームページ(外国為替相場)で確認できる最新レートが1$=100円だった場合の計算は以下の通り。
($40 + $60) * 0.6 *100円 = 6000円
以上をまとめると課税価格の計算は以下のようになる。
課税価格 = 海外での代金 * 0.6 * 為替レート
例えば$40のTシャツと$60のサングラスを購入し、税関ホームページ(外国為替相場)で確認できる最新レートが1$=100円だった場合の計算は以下の通り。(再掲)
課税価格 = ($40 + $60) * 0.6 *100円 = 6000円
以上より課税価格は6000円となる。
【金額別】課税価格別の税金について
結論は以下の通り。
- 課税価格: ~1万円(代金合計: ~1万6666円)
→税金なし(例外あり) - 課税価格: 1万円~20万円(代金合計: 1万6667円~33万3333円)
→簡易税率or一般の関税率どちらかを選択した上で税金を計算 - 課税価格: 20万円~(代金合計: 33万3334円~)
→一般の関税率で税金を計算
【基本税金なし】課税価格合計が1万円以下(代金合計16666円以下)の場合
関税、消費税は免除される。やったね。
(無条件免税)
第十四条 次に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
(中略)
十八 課税価格の合計額が一万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=143AC0000000054
ただし酒とたばこはそれぞれ酒税とたばこ税、革製のバッグ等一部の商品は1万円以下であっても商用と認められた場合は課税される。
(問)個人使用の物品や友人から送られた贈り物(GIFT)にも税金が課されますか。
(答)課税価格の合計額が1万円を超える輸入郵便物については、個人使用の物品や贈与品(GIFT)であっても関税及び消費税等が課税されます。
https://www.customs.go.jp/tokyo/yuubin/postal_q.a.html
他方、課税価格の合計額が1万円以下の輸入郵便物については、個人使用であるか否か、贈与品であるか否かに拘わらず、その関税及び消費税等が免税されます。
ただし、「関税を免除しない物品」として特に定められた物品(革製のバック、パンスト、タイツ、手袋、履物、スキー靴、ニット製衣類等)については、個人的使用に供すると認められる贈与品を除き、課税価格の合計額が1万円以下であっても、その関税及び消費税等は免税されません。
例外: 1万円以下でも一部の商品は商用利用と思われたら課税(自分用や贈り物用の場合は免税)
と理解すればOKだと思うよ。
もし友達にプレゼントを買うなら「ギフトだよ!!!」と書類等で強調した方がいいっぽいよ。
免除されない製品例は以下の通り。(参考: 個人通関, 課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について)
- 酒(酒税)
- たばこ(たばこ税)
- ↑以上確実に課税される
- ↓以下商用だと課税される
- 革製のバッグ
- ハンドバッグ
- 手袋
- 履物
- 編物製衣類(Tシャツ、セーター等)
- ニット性衣類
- スキー履
- 革靴及び本底が革製の履物類等
課税価格合計が1万1円~20万円(代金合計1万6667~33万3333円)の場合
関税の計算をする際、商品ごとの税率を7種類にまとめた簡易税率表が利用できる。
なお輸入雑貨の全部について一般税率の適用を希望する場合は、一般税率を適用することが可能。一般税率を希望した後、もう一度簡易税率に変更はできない。
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
第三条の三 (前略)次条から第四条の九までの規定により算出される輸入貨物の課税標準となる価格(中略)の合計額が二十万円以下の輸入貨物(中略)に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、別表の付表第二による。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=143AC0000000054
ただし、当該輸入貨物を輸入しようとする者(中略)が当該輸入貨物の全部について同表によることを希望しない旨を税関に申し出たときは、この限りでない。
また関税とは別に消費税やその他税金(酒税・タバコ税等)が別途課税される。関税が課されないものも消費税は別途課税される。
注意点として、無税品や免税品、国内産業へ影響する一部の商品は簡易税率を適用されない。
簡易税率を適用できない製品例(参考: 個人通関)
- 米などの穀物とその調製品
- ミルク、クリームなどとその調整品
- ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
- たばこ、精製塩
- 旅行用具、ハンドバッグなどの革製品
- ニット製衣類
- 履物
- 身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)
(少額輸入貨物に対する簡易税率)
2 前項の規定は、前条第二項第一号及び第二号に掲げる貨物並びに本邦の産業に対する影響等を考慮して別表の付表第二の税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物には適用しない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=143AC0000000054
・ 消費税や酒税・たばこ税は例え関税が無税でも課税される。
・ 無税品や免税品、一部の商品は簡易税率を使えない
という3点を押さえておこう!
課税価格合計が20万1円以上(代金合計33万3334円以上)の場合
一般税率を適用する。
税金(関税・消費税)を計算する
では実際に支払うべき税額を計算してみよう。以下では例に沿って実際に計算をしてみる。
# | 商品1 | 商品2 | 商品3 |
---|---|---|---|
課税価格 | 6250円 | 10525円 | 628円 |
関税率 | 5% | 13% | 5% |
消費税率 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
地方消費税率 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
ステップ1:関税額を計算する
関税額を計算するステップは以下の通り。
- 課税価格の1000円未満を切り捨てる
- 切捨課税価格に関税率を掛ける
# | 商品1 | 商品2 | 商品3 |
---|---|---|---|
課税価格 | 6250円 | 13525円 | 628円 |
切捨課税価格 | 6000円 | 13000円 | 0円 |
関税率 | 5% | 13% | 5% |
関税額 | 300円 | 1690円 | 0円 |
ステップ2:消費税を計算する
消費税を計算するステップは以下の通り。
- 課税価格と関税額の100円未満を切り捨てた値を足し合わせる
- 足し合わせた値(課税価格+切捨関税額)の1000円未満を切り捨てる
- 切捨(課税価格+切捨関税額)に消費税率を掛ける
# | 商品1 | 商品2 | 商品3 |
---|---|---|---|
課税価格 | 6250円 | 13525円 | 628円 |
切捨関税額 | 300円 | 1600円 | 0円 |
課税価格+切捨関税額 | 6550円 | 15125円 | 628円 |
切捨(課税価格+切捨関税額) | 6000円 | 15000円 | 0円 |
消費税率 | 7.8% | 7.8% | 7.8% |
消費税額 | 468円 | 1170円 | 0円 |
ステップ3:地方消費税を計算する
地方消費税を計算するステップは以下の通り。
地方消費税は、100円未満を切り捨てた値に地方消費税率(*22/78)で計算する。
- 消費税額の100円未満を切り捨てる
- 切捨消費税額に地方消費税率(*22/78)を掛ける
- 求めた値の小数点以下を切り捨てる
# | 商品1 | 商品2 | 商品3 |
---|---|---|---|
切捨消費税額 | 400円 | 1100円 | 0円 |
地方消費税率 | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
地方消費税額(小数点切捨) | 112円 | 310円 | 0円 |
ステップ4:商品別の税額をまとめる
商品別の税額は以下の通り。
# | 商品1 | 商品2 | 商品3 |
---|---|---|---|
関税額 | 300円 | 1690円 | 0円 |
消費税額 | 468円 | 1170円 | 0円 |
地方消費税額 | 112円 | 310円 | 0円 |
ステップ5:税別の金額を算出
それぞれの税額は以下の通り。100円未満は切り捨てる。
# | 関税額 | 消費税額 | 地方消費税額 |
---|---|---|---|
税額 | 1990円 | 1638円 | 422円 |
切捨税額 | 1900円 | 1600円 | 400円 |
最終的な税額は以下の通り。
3900円 = 1900円 + 1600円 + 400円
ちなみに税関や日本関税協会では税額計算の例があるため、もっと詳しく知りたい方はそちらを確認していただきたい。
(参考)簡易税率表
簡易税率の概要は以下の通り。
# | 品目〔具体的な品目例〕 | 関税率 |
---|---|---|
1 | 酒類 (1) ワイン (2) 焼酎等の蒸留酒 (3) 清酒、りんご酒 等 | 70円/リットル 20円/リットル 30円/リットル |
2 | トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品 等 | 20% |
3 | コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く) 等 | 15% |
4 | 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く) 等 | 10% |
5 | プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム等)製品、家具 等 | 3% |
6 | ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品 | 無税 |
7 | その他のもの | 5% |
(参考)一般税率表
一般税率の概要は以下の通り。
区 分 | 品 目 | 関 税 率 |
---|---|---|
衣料品 | 毛皮のコート(43類) 繊維製のコート、ジャケット、ズボン、スカート(61、62類) シャツ、肌着(61、62類) 水着(61、62類) ネクタイ(織物)(62類) マフラー類(61、62類) | 20% 8.4~12.8% 7.4~10.9% 8.4~10.9% 8.4~13.4% 4.4~9.1% |
ハンドバッグ | 革製、コンポジションレザー製、紡織用繊維製、プラスチックシート製(42類) | 8~16% |
アクセサリー | 金製、銀製、プラチナ製、貴石製品(71類) | 5.2~5.4% |
時 計 | 腕時計、その他の時計(91類) | 無税 |
機械類及び 電気機器 | パソコン(84類) デジタルカメラ、ビデオカメラ(85類) | 無税 無税 |
楽 器 | ピアノ、弦楽器、吹奏楽器(92類) | 無税 |
記録物 | ブルーレイディスク、CD(85類) 書籍、雑誌(49類) | 無税 無税 |
印刷物 | 楽譜、ポスター、複製画、カタログ類(49類) | 無税 |
美術品 | 肉筆の書画、版画、彫刻(97類) | 無税 |
化粧品 | 香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水(33類) 浴用化粧石けん(34類) | 無税 無税 |
玩具 | 玩具(人形を含む)(95類) | 無税 |
スポーツ用品 レジャー用品 | 乗用自動車、オートバイ(87類) モーターボート、ヨット、カヌー(89類) スキー用具、ゴルフクラブ(95類) 釣り用具(95類) | 無税 無税 無税 3.2% |
履物 | 甲が革製又は甲の一部に革を使用したもの(64類) | 30%又は4,300円/足のうちいずれか 高い税率 |
家具類 | 腰掛け、家具(事務所・台所・寝室用)(94類) | 無税 |
床用敷物 | じゅうたん(綿製、羊毛製、人造繊維製)(57類) | 6.3~8.4% |
台所及び 家庭用品 | プラスチック製(39類) 陶磁製(69類) ガラス製(70類) ステンレス製(73類) | 無税~3.9% |
寝具類 | 毛布、ベッドリネン(63類) マットレス、布団(94類) | 3.2~10.9% |
飲料 | 茶葉(ウーロン茶、紅茶)(9類) コーヒー豆(9類) ミネラルウォーター(22類) 清涼飲料水(22類) | 3~17% 無税~12% 3% 9.6~13.4% |
洋酒類 | ビール、ウイスキー、ブランデー、リキュール(22類) ワイン(22類) | 無税 45~182円/l |
菓子類 | チョコレート菓子(18類) 砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含む)(17類) クッキー、ビスケット(19類) アイスクリーム(21類) | 10% 24~25% 13~20.4% 21~29.8% |
肉、魚介類 調製品 | ソーセージ(16類) 魚類缶詰(16類) かに缶詰(16類) | 10% 9.6% 5% |
チーズ | チーズ(4類) | 22.4~40% |
たばこ | たばこ(24類) | 無税~29.8% |
ペットフード | ペットフード(23類) | 無税~36円/kg |
個人輸入の税金(関税等)に関してよくある質問
以下では個人輸入の税金に関してよくある質問に答える。
- 個人輸入の税金(関税等)はいつ支払う?
- 商品別の関税率(一般税率)を調べたいが、どれに当てはまるかわからない
- 簡易税率と一般税率どちらを利用するべきか。
- 荷物が分かれている時の関税計算は?
- 個人輸入をするにあたって参考になりそうなサイトは?
個人輸入の税金(関税等)はいつ支払う?
個人輸入の場合、配送業者に税金(関税・消費税)を支払うのが一般的。輸入時に配送業者が税金を立て替えてくれる。
支払いは配送業者が自宅に届けてくれるタイミングで支払う。
商品別の関税率(一般税率)を調べたいが、どれに当てはまるかわからない
以下のサイトで検索すると事例が出てくる。
簡易税率と一般税率どちらを利用するべきか。
簡易税率は計算自体が簡単で使いたくなるが、実は一般の関税を利用した方が安いこともある。
例えば玩具の場合(95類)は簡易税率の場合は3%だが、一般の税率の場合は無税となる。
そのため、フィギュア等を個人目的で輸入される際は一般の税率を適用した方が絶対得できる。実際税関の事前教示回答事例では以下のように書かれている
本品は、墓石を模したプラスチック製の玩具である。
本品は、その性状等から幼児又は成人の娯楽用に設計したものと認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として、上記のとおり分類する。
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/20/J12001508.htm
以上のように定義され、関税は無税となっている。
なお転送会社によっては関税が安くなる税率を利用して税関の申請書を作成してくれる。アメリカのおすすめ荷物転送サービス5選で紹介した5社は税関の申請書を代理で作成してくれる。
荷物が分かれている時の関税計算は?
荷物の合計が課税額となる。
郵便物の重量制限などのため2個以上に分割されている場合は、この合計が課税価格となります。
https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm
個人輸入をするにあたって参考になりそうなサイトは?
以下この記事の執筆にあたり役に立ったサイトを紹介する。全部公的機関のサイト。
個人輸入の際の注意点
以下では個人輸入の際の注意点を紹介する。
- 法律・規制に違反する商品の輸入
- 配送時の保険について
法律・規制に違反する商品の輸入
一部の商品は輸入を禁止・規制されている。
輸入を禁止されている貨物(税関: 輸入が禁止されているものより抜粋)
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚醒剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
このリストに含まれない一部の医薬品や植物・動物等も一部輸入が禁止されている可能性があり、また違法性がないとされているハーブ等の一部商品は麻薬等にあたり輸入が禁止されることもある。
配送時の保険について
配送保険は、商品の配送中に発生する破損・喪失などのトラブルをカバーするもの。配送に対して保険をかけることで商品に対するリスクを軽減できる。
ちなみに一部の配送会社は$100以下の商品に対して無料で保険をかけてくれたりするよ。
保険を利用する際は配送業者や転送会社に保険に対応しているか確認することが大切。
ちなみに配送会社が保険を提供してなくても、代わりに転送会社が保険を提供していることがあるよ。
保証対応
- 佐川
- DHL
- UPS
- USPS
- Fedex
保証非対応
- ヤマト
まとめ
以上個人輸入における税金についてまとめた。
いやー調べるのが大変だった。しかしどうぜ今後何度も調べることになりそうなので、まとめてよかったと強く思う。
再度強調しておくが、記事に誤りがないよう細心の注意を払ったが、万が一間違っている・怪しいと思われる部分があった場合、コメントで教えていただきたい。
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